道路・自動車豆知識館

道路使用許可

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。

道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為です。

例えば、道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないもの。

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