取得税とは、クルマを購入する際に課される税金の一つで、自家用車は取得価格の5%、営業用や軽自動車は取得価格の3%と定められており(ハイブリッド車や電気自動車等、低公害車はさらに税率が軽減される)、登録時にのみ支払うものです。
税金は道路整備等に使われます。なお取得価格が50万円以下の場合は取得税は課されません。