道路・自動車豆知識館

道路標識の種類

道路標識には4種類あり、それぞれの機能は次のとおりです。

1) 案内標識
目的地への方向および距離、著名地点、市町村の境界、サービス施設、道路の種類および路線番号等を示すものであり、通行中の道路利用者を案内し、または有益と思われるその他の情報を提供するものである。設置は道路管理者が行う。

2) 警戒標識
交差点、道路の屈曲部、踏切等道路における走行上危険な箇所等を道路利用者に予告するものである。設置は道路管理者が行う。

3) 規制標識
通行止め、駐車禁止、最高速度制限等道路利用者が遵守しなければならない禁止、制限または特別の義務を道路利用者に示すものである。道路管理者のみが設置するもの(「重量制限」、「自動車専用」等),公安委員会のみが設置するもの(「追越し禁止」、「駐車禁止」等)、およびその両者が設置するもの(「車両通行止め」、「指定方向外進行禁止」等)がある。

4) 指示標識
横断歩道,安全地帯等交通に関し、必要な地点を示すものである。設置は公安委員会が行う。

スポンサードリンク