道路・自動車豆知識館

チャイルドシート

2000年4月1日からチャイルドシートの使用が義務付けられました。

チャイルドシートは、6歳未満の幼児を対象に使用させることが、ドライバーに義務付けられています。ただし、以下のような場合には使用義務が免除されます。

  • 自動車にシートベルトがないなど、構造上チャイルドシートを座席に固定できないとき。
  • 対象幼児の人数分だけチャイルドシートを座席につけると全員が自動車に乗車できないとき。 (例:5名定員のクルマに、大人2人と6歳未満の幼児4人が乗る場合。全員分のチャイルドシートを取り付けるスペースがない時は、取り付けが可能な座席にだけ取り付ければよい。)
  • 著しい肥満など、身体の状態によりチャイルドシートの使用が困難なとき。
  • チャイルドシートを使用すると、授乳やおむつ替えなど、幼児の世話ができないとき。
  • 疾病等のため、チャイルドシートを使用させることが療養上適当でないとき。
  • 事業用のバスやタクシーがお客である幼児を乗せるとき。
  • 病気や迷子など、応急の救護の必要から医療機関や官公署に幼児を搬送するとき。
  • 自治体が許可を受けて運行している、いわゆる「過疎バス」に幼児を乗せるとき。
 
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